2021年度 団体活動支援助成募集要項
食物アレルギーに関わる社会環境の改善を目指して
当財団では、食物アレルギーに関わる社会環境の改善に寄与することを目的に、団体(民間企業を含む)及びグループによって行われる食物アレルギーに関する問題解決を目指した活動や啓発活動に対して活動支援助成を実施いたします。
第二期募集要項
1.目的 | この助成は、団体(民間企業を含む)及びグループによって行われる食物アレルギーの問題解決を目指す活動を支援することで、食物アレルギーに関係する環境改善を進めることを目的とします。 |
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2.助成期間 | 助成期間:2021年11月1日(月)から2022年6月30日(木)に行われる活動 |
3.対象活動領域 | 本助成の目的を達成するため、以下の対象領域を設定する。 ①食物アレルギー対応食品の開発や普及のための調査研究 ②食物アレルギーに関する啓発イベントの開催 ③食物アレルギーに関する啓発物(冊子、その他)の制作及び普及 ④食物アレルギーに関する災害時対策 ⑤食物アレルギーに関する研究会・講演会・シンポジウム等の開催 ⑥その他、食物アレルギーに関する啓発に役立つ活動 ※具体的な活動を対象とします。団体そのものに対する賛助金、協賛金、年会費等は対象となりません。 ※非営利的な目的で行われる公益性の高い活動を対象としています。 ※書籍等の出版(印刷)を目的とする申請課題は、制作物の内容を判断するための情報(例.プロトタイプや原稿)の提出を必須とします。 |
4.助成件数および助成金額 | 助成件数 最大約10件 助成金額 1件あたりの上限は定めませんが、期待される効果に対する支出費用、資金計画の妥当性、自助努力(自己資金)の有無も審査対象となります。 また、助成の対象となった場合にも、実際の助成金額は申請金額より減額されることがあります。 |
5.応募資格 | 国内の法人及び団体を対象とします。法人格や公的機関か民間かは問いませんが、科学に基づいた正確な知識を元にした応募を促すため、推薦人(医師、管理栄養士、小児アレルギーエデュケーター、食物アレルギー管理栄養士等)を必須とします。 なお、当財団の「2021 年度第一期 団体活動支援助成」の採択団体もしくは採択代表者による応募はできません。 ※反社会的勢力とは一切関わっていないこと、また、活動内容が政治、宗教、思想に偏っていないことを要件とします。 |
6.審査基準 | 審査にあたっては、以下の項目に基づき、総合的に判断します。 「事業の必要性」 事業が社会の課題解決にとって有効か。また、新たな課題の発見や啓発につながるかどうか。 「実現可能性」 課題と計画が具体的か。方法、手段が実現可能で適切か。推進体制、協力者、役割分担、予算などが適切か。 「波及効果・先駆性」 食生活、教育、ひいては文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献が期待できるか。成果を社会に発信する方法等は考慮されているか。他の地域や団体などのモデルとなり得るか。 「継続性」 助成期間終了後に事業を継続して運営するための組織体制や計画が具体的に想定されており、継続性が期待できるか。 |
7.助成金の対象となる費用 | 活動に直接必要な経費とします。パソコンのような汎用性の高い物は助成対象外とします。詳しくは『別紙2)申請書記載方法』をご覧ください。助成金により機械・器具・備品・資料等を購入する場合、助成期間終了後、個人の所有とせず、所属団体・関係機関等に寄付を行ってください。 |
8.応募方法 | 募集要項及び申請書記入方法に基づいて申請書に記入のうえ、郵送(書留等、記録の残る方法)により提出してください。書類受領後、一週間以内を目途に、申請者連絡先にメールでお知らせする予定です。メールが届かない場合、お手数ですが当財団までお問合せください。申請書の書式を変更して応募いただいた場合は、書類不備で失格とさせていただきます。なお、申請書の返却はいたしません。 |
9.公募期間 | 2021年7月30日(金)から2021年9月3日(金)当日消印有効 |
10.応募問合せおよび申請書提出先 |
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11.審査方法 | 事務審査の後、理事会で決定します。審査の過程では、必要に応じ、申請書の内容に関するヒアリング調査などへの協力をお願いする場合があります。また、当財団より推薦人に直接連絡することもありますので、推薦人の連絡先も必ず記入をお願いします。 |
12.審査結果の通知 | 2021年10月末日までに採択結果を応募者へメールで通知します。 なお、採否の理由などに関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 |
13.助成金の交付時期と支払い方法 | 2021年11月1日以降、事務手続きが完了次第、交付します。振り込みが完了したことを証明するため、必ず領収書の発行をお願いします。 |
14.報告等 |
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15.個人情報の取り扱い | 財団がこの申請に関連して取得する個人情報は、申請受付から審議、採否決定通知など選考に関する一連の業務に必要な範囲に限定して利用します。 |
16.その他 |
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応募要項ダウンロード
第一期募集要項 (※第一期の募集は終了しました)
1.目的 | この助成は、団体(民間企業を含む)及びグループによって行われる食物アレルギーの問題解決を目指す活動を支援することで、食物アレルギーに関係する環境改善を進めることを目的とします。 |
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2.助成期間 | 助成期間:2021年 7月1 日(木)から2022年3月31日(木)に行われる活動 |
3.対象活動領域 | 本助成の目的を達成するため、以下の対象領域を設定する。 ①食物アレルギー対応食品の開発や普及のための調査研究 ②食物アレルギーに関する啓発イベントの開催 ③食物アレルギーに関する啓発物(冊子、その他)の制作及び普及 ④食物アレルギーに関する災害時対策 ⑤食物アレルギーに関する研究会・講演会・シンポジウム等の開催 ⑥その他、食物アレルギーに関する啓発に役立つ活動 ※具体的な活動を対象とします。団体そのものに対する賛助金、協賛金、年会費等は対象となりません。 ※非営利的な目的で行われる公益性の高い活動を対象としています。 ※書籍等の出版(印刷)を目的とする申請課題は、制作物の内容を判断するための情報(例.プロトタイプや原稿)の提出を必須とします。 |
4.助成件数および助成金額 | 助成件数 最大約10件 助成金額 1件あたりの上限は定めませんが、期待される効果に対する支出費用、資金計画の妥当性、自助努力(自己資金)の有無も審査対象となります。 また、助成の対象となった場合にも、実際の助成金額は申請金額より減額されることがあります。 |
5.応募資格 | 国内の法人及び団体を対象とします。法人格や公的機関か民間かは問いませんが、科学に基づいた正確な知識を元にした応募を促すため、推薦人(医師、管理栄養士、小児アレルギーエデュケーター、食物アレルギー管理栄養士等)を必須とします。 ※反社会的勢力とは一切関わっていないこと、また、活動内容が政治、宗教、思想に偏っていないことを要件とします。 |
6.審査基準 | 審査にあたっては、以下の項目に基づき、総合的に判断します。 「事業の必要性」 事業が社会の課題解決にとって有効か。また、新たな課題の発見や啓発につながるかどうか。 「実現可能性」 課題と計画が具体的か。方法、手段が実現可能で適切か。推進体制、協力者、役割分担、予算などが適切か。 「波及効果・先駆性」 食生活、教育、ひいては文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献が期待できるか。成果を社会に発信する方法等は考慮されているか。他の地域や団体などのモデルとなり得るか。 「継続性」 助成期間終了後に事業を継続して運営するための組織体制や計画が具体的に想定されており、継続性が期待できるか。 |
7.助成金の対象となる費用 | 活動に直接必要な経費とします。パソコンのような汎用性の高い物は助成対象外とします。詳しくは『別紙2)申請書記載方法』をご覧ください。助成金により機械・器具・備品・資料等を購入する場合、助成期間終了後、個人の所有とせず、所属団体・関係機関等に寄付を行ってください。 |
8.応募方法 | 募集要項及び申請書記入方法に基づいて申請書に記入のうえ、郵送(書留等、記録の残る方法)により提出してください。書類受領後、一週間以内を目途に、申請者連絡先にメールでお知らせする予定です。メールが届かない場合、お手数ですが当財団までお問合せください。申請書の書式を変更して応募いただいた場合は、書類不備で失格とさせていただきます。なお、申請書の返却はいたしません。 |
9.公募期間 | 2021年4月1日(木)から2021年4月22日(木)当日消印有効 |
10.応募問合せおよび申請書提出先 |
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11.審査方法 | 事務審査の後、理事会で決定します。審査の過程では、必要に応じ、申請書の内容に関するヒアリング調査などへの協力をお願いする場合があります。また、当財団より推薦人に直接連絡することもありますので、推薦人の連絡先も必ず記入をお願いします。 |
12.審査結果の通知 | 2021年6月末日までに採択結果を応募者へメールで通知します。 なお、採否の理由などに関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 |
13.助成金の交付時期と支払い方法 | 2021年7月1日以降、事務手続きが完了次第、交付します。振り込みが完了したことを証明するため、必ず領収書の発行をお願いします。 |
14.報告等 |
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15.個人情報の取り扱い | 財団がこの申請に関連して取得する個人情報は、申請受付から審議、採否決定通知など選考に関する一連の業務に必要な範囲に限定して利用します。 |
16.その他 |
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