食品購入時や外食の際の注意点
食品購入時や外食の際の注意点
- アレルゲン表示の対象は加工食品です
あらかじめ箱や袋で包装されていたり、缶やビンに詰められている加工食品には、原材料として使用した特定原材料を表示する事が食品表示法で定められています。
購入をする際には、「原材料表示」をしっかり確認しましょう。 - 義務表示と推奨表示があります
食物アレルギーの頻度が高いまたは重い症状が出やすい7品目(特定原材料)を使用した場合は、微量であっても表示をしなくてはなりません。
一方、義務ではないが、表示が推奨されている21品目(特定原材料に準ずるもの)もあります。
この推奨表示は、使用されていても表示されない場合があるので、注意が必要です。
詳しく知りたいときは、直接メーカーに問い合わせましょう。 - アレルギー表示対象品目名が別の名称で表示されることもあります
異なった表記でも特定原材料と同一であることが理解できる場合には、別の名称で表記することが認められています。
代替表記:
表記方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解できる表記拡大表記:
特定原材料または代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例卵 玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 厚焼玉子、ハムエッグ 乳 ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム アイスミルク、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖、乳たんぱく、生乳、牛乳、濃縮乳、加糖れん乳、調整粉乳 小麦 こむぎ、コムギ 小麦粉、こむぎ胚芽 えび 海老、エビ えび天ぷら、サクラエビ かに 蟹、カニ 上海かに、カニシューマイ、マツバガニ そば ソバ そばがき、そば粉 落花生 ピーナッツ ピーナッツバター、ピーナッツクリーム 出典:独立行政法人 環境再生保全機構「食物アレルギーの子どものためのレシピ集」
- 注意喚起表示
製造ラインでのコンタミネーション(混入)の可能性について、「○○を含む製品と同じラインで製造しています」という注意喚起表示が認められています。(義務表示ではありません)
この表示は、原材料表示の枠外に記載されています。
ただし、「○○が入っているかもしれません」という可能性表示は認められていません。
詳しく知りたい場合は、直接メーカーへ問い合わせましょう。
注意
- 外食・中食では、アレルゲン表示が免除されています
加工食品には表示義務がある一方、飲食店(ファストフード、レストランなど)や店頭で調理されている弁当、パンなどには表示義務がありません。
また、表示がされている場合でも厳密なアレルゲン管理がされていないまま表示されている場合があります。
少量の混入でも症状を起こす場合には、注意が必要です。不安な場合には、専門医に相談・確認をしましょう。
※「食物アレルギーの原因食品とアレルゲン表示」の項目をご覧ください。
https://www.miraizaidan.or.jp/allergy/cause.html
出典(参考資料)
- 厚生労働科学研究班による「食物アレルギーの栄養指導の手引き2011」
《研究分担者》今井孝成
《医師》伊藤浩明、伊藤節子、宇理須厚雄、海老澤元宏、柴田留美子
《栄養士》池本美智子、市場祥子、迫和子、高松伸枝、長谷川実穂、林典子、原正美
《臨床心理士》松嵜くみ子
(協力者)杉崎千鶴子 - 独立行政法人環境再生保全機構
「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック2014」
総監修;宇理須厚雄
編集;赤澤晃、伊藤浩明、伊藤節子、今井孝成、近藤康人、坂本龍雄、柘植郁哉、高松伸枝、 長谷川実穂
特別寄稿;三浦克志
発行;独立行政法人 環境再生保全機構
制作;株式会社東京法規出版、2014年6月 - 独立行政法人環境再生保全機構
「みんなで一緒に楽しくおいしく!食物アレルギーの子どものためのレシピ集」
総監修;宇理須厚雄
編集;赤澤晃、伊藤浩明、伊藤節子、今井孝成、近藤康人、高松伸枝、 長谷川実穂
発行;独立行政法人 環境再生保全機構
制作;株式会社東京法規出版、2016年4月 - 日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会「食物アレルギー診療ガイドライン2016」
監修;海老澤元宏、伊藤浩明、藤澤隆夫
編集・制作・発売;株式会社協和企画、2016年10月 - 東京都「食物アレルギーと上手につきあう12のかぎ」
編集・発行 東京都福祉保健局健康安全部環境保健課